作成の準備
計画に関する各種書式は、こちらからダウンロードします。
<公式ぺージ>
『ジョブカード様式3-3-1-1』は、以下のリンク又は各業界団体設置のウェブサイトからダウンロードします。
<公式ぺージ>
書類一式
『Off-JTの講師要件を確認する書類』というのは、訓練を担当する上司について、能力を証明しておくものです。訓練内容について、概ね10年程度の経験が要求されます。履歴書に似た書式ですが、その『経験』を証明できれば問題ありません。
なお、平成30年3月までは、『概ね5年程度』とされていましたが、平成30年4月より、『概ね10年程度』に変更になりました。
- 事業所確認票
- 登記簿の写し(会社の場合)
- 開業届(個人の場合)
- 訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類
- 対象労働者のジョブカード ※次の項目で説明
- その他(管轄労働局長が必要と認める書類を含む)
『訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類』というのは、具体的には『雇用契約書』又は『労働条件通知書』を指します。
『対象労働者のジョブカード』は、従業員が書いて、『キャリアコンサルティング』を経たものを提出します。『キャリアコンサルティング』は、事実上一次審査のようになっており、これを経なければ、そもそも申請ができません。
『その他』は、派遣労働者・新規学卒者の場合などに、それを証明するための書類を要求されます。
また、個々の書類の内容を確認するために、労働局は、『必要書類』の提出を命令する権限があります。これには従わなければなりません。
『訓練計画届に不備がある』とされる場合
企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行うOff-JTの事業内訓練を含む訓練計画(ただし、訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中はアルバイトを雇用しているなど、訓練を実施する体制が整っており、訓練の実現が見込まれるもの(事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除く)
訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換に係る基準としてジョブ・カード様式3-3-1-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画
正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に定めていない訓練計画(有期実習型訓練及び中小企業等担い手育成訓練である場合に限る)
正規雇用労働者等への転換等の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画
訓練実施分野において過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営、役員等労働者以外での就業を含む)されたことがある者を対象労働者とする訓練計画(ただし、正規雇用であっても短期間(1年未満)での期間での離転職を繰り返したことにより通算して3年以上となる者などで、訓練の必要性が見込まれるものを除く)
訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用(自営、役員等労働者以外での就業を含む)として就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画
資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間(弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を対象とした訓練計画
在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練(訓練内容が在籍年数で習得できない知識・能力に限られている場合を除く)
専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて行う訓練計画(看護師(中分類13)経験者を看護師補助(中分類37)、介護福祉士(中分類16)経験者を介護サービス(中分類36)に従事させるもの等)
計画作成時の注意点
- 支給対象となる経費は、訓練計画届を提出した日以降に支払いのあった経費が対象です
- 支給対象となる経費は、支給申請日までに事業主の支払いを終えている経費に限ります(消費税相当分を含む)
- 医師、歯科医師、弁護士、税理士等(業務独占資格のうち、中長期的キャリア形成訓練の対象とならない資格)の資格を有する者は、正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため、資格を有する分野における有期実習型訓練の対象者となりません
- 訓練実施事業主に対し退職の意思表示(退職の申し出、退職願提出など)をした者は訓練対象者となりません